サービス利用までの流れ

この記事は、放課後等デイサービス・児童発達支援等を利用したいと思った方向けの記事です。
 この記事を読むと全く何もない状態から、放課後等デイサービス等のサービスを受けるまでの流れと最短ルートが分かります。
 サービス利用を検討しても途中で心が折れてしまう方も多いと思います。
 しかし、最後まで手続きを行えば思ったより軽い負担で有益なサービスを受けられますので当記事を参考に手続きを一緒に頑張っていきましょう。

こんな施設があるのね…
うちの子が利用するとしたらどの様にしたらよいのかしら…

でも利用するなら「療育手帳」ってやつが要るんじゃないか?
そんなの持ってないぞ

実は、放課後等デイサービスや児童発達支援を利用するのに療育手帳は必須ではないのですよ

サービス利用に必要な書類は受給者証です。

 放課後等デイサービスや児童発達支援の利用に必要なものは「福祉サービス受給者証」(地域によって名前に差があります。)と言うモノです。これを取得することで、サービスを受けることができるようになります。

そうなんだ、でもこれはどうしたら手に入るんだろう?

市役所かしら?それとも病院に行かないといけないのかしら?

まずは、お住まいの自治体の障がい福祉課等にお問合せ下さい。

利用手続きの窓口は自治体です。

 放課後等デイサービスや児童発達支援は、障害児通所支援事業と呼ばれます。その管理窓口は自治体となります。担当する課は自治体によって名称は様々ですが…
 岐阜県岐阜市にお住まいの場合障がい福祉課の支援係(058-214‐2137となります。

担当の課が分からない場合

 多くの場合は、総合窓口に連絡して頂き「放課後等デイサービスを利用したいのですが担当窓口に繋いでほしい」と伝えて頂ければつないで頂ける様です。

手続きの流れ

  1. 自治体の窓口に連絡してアポを取る
  2. 聞き取り調査
  3. 相談支援事業所と契約する
  4. サービス等利用計画の提出
  5. 事業者との契約
  6. サービス利用開始
①自治体の窓口に連絡してアポを取る
 初めての手続きで心配事も多いかと思いますので、いきなり突撃しても窓口が分からないと不安ですよね。
また、窓口が混んでいるとその間にお子さんの帰宅時間になってしまうかも知れません。
 それらを回避する為にも、事前にアポ(お約束)を取り付けておくと良いでしょう。
②聞き取り調査
 お子さんの心身の状況などの聞き取りが行われます。自治体の職員さんの指示を聞いて窓口に向かって下さい。窓口で福祉サービス利用に関する申請を行うと次は「サービス等利用計画」の作成を求められます。
 これは慣れていないと作成が難しいため、基本的には相談支援事業所に所属している「相談支援員さん」にお願いすることになります。窓口にゆとりがある場合にはその場で紹介して頂けますが、どうも近年は自分で探すように言われる様です。
③相談支援事業所と契約する。
 もし、自治体で紹介して頂けなかった場合は自力で探す必要があります。【ぎふ療育なび】では岐阜市近郊の相談支援事業所を検索できますのでご活用下さい。相談支援事業所と契約できたら「サービス利用等計画」を作成してもらえます。
④サービス等利用計画の提出
自治体の窓口に「サービス等利用計画」が提出されることで、サービスの内容と支給量(サービスを利用できる回数)が決まり、「福祉サービス利用受給者証」が交付されます。
⑤事業者との契約
利用したい事業所と連絡をとり、見学などを通して納得がいけば契約の段階です。④で取得されました受給者証を参照して利用に関する契約を事業者と結びます。ここからは事業者がほぼ誘導してくれますのでここまでたどり着けばほぼサービス利用は約束されたと思います。
※施設の利用日程や内容などは良く精査して見学をして下さい。
⑥サービス利用開始
契約を通して、日程が定まったら利用が開始します。
2か所目以降は支給決定がされているサービスで、日程の都合がつけば、スムーズに増やせる可能性もあります。状況に応じて異なるため、「自治体」や「契約されました相談員さん」と相談してみて下さい。

支援との結びつきは大変だけど…

 しっかりと手続きをすれば、有効な支援と結びつける可能性があります。また、そこでの出会いを通して新しいサービスの存在や可能性を知ることもできます。家族様だけで抱え込まず、様々な形のサービスと繋がってみんなでお子さんを支えていきましょう。

ですから…

手続きの多さに心折れる場面もあるかと思いますが、ちょっと踏ん張って手続きをしてみて下さい。難しさを緩和する記事になればと思います。

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